近年、法規制緩和や行政改革により各種許認可手続きが簡易化されてきています。
とはいえ、各種手続きは複雑であり、専門的な知識と時間が必要とされます。
当事務所ではそういった煩雑なお手続きを、お客様の労力を費やすことなく、
迅速・丁寧・正確にお手伝いさせていただきます。
また、高齢社会に向けて避けて通ることのできない遺産相続手続きや遺言書作成等の支援にも取り組んでいます。
初回のご相談は無料です。
まずは無料相談でじっくりお話をお聞かせください。
一般・産業廃棄物処理業はその業務を行う際に許可を受けなければなりません。
しかし、その申請手続きは慣れていないと非常に面倒で時間のかかるものです。
当事務所では、廃棄物行政や業界で実務経験のある行政書士が、許認可の申請・更新/変更の手続きを代行いたします。
ご家族がお亡くなりになられた時、遺産相続のことでお悩みになることと思います。
遺産はどのくらいなのか?遺産を相続できるのは誰か?
相続する遺産の分割方法はどうするのか?…などわからないことがたくさん出てきます。
また遺産相続後も分割内容がはっきりしていないことでお困りごとが発生することがあります。
遺産相続手続きは、お一人おひとり異なります。又その手続きは分かりにくく煩雑で悩むことが多いです。
そんなお悩みを減らし、大切な時間をご自身の為、故人を想うお時間にお使いください。
土地の区画形質の変更をして、宅地の造成や建築物の新築・改築などを行う場合、
市街化区域については、一定規模以上の面積を開発する場合許可が必要となります。
また、市街化調整区域については、特定の場合を除き規模に関係なく開発行為は原則禁止されています。
農地を農地以外(住宅地・駐車場・資材置き場等)の目的に転用しようとする場合、
市町村の農業委員会や都道府県知事の許可を必要とします。
また、農業振興地域にある農地を開発行為をしようとする場合、
農地法による転用許可を受ける前に、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。
これらの許可申請は、複雑・煩雑で非常に時間を要します。ぜひご相談ください。
「遺言なんて資産家じゃないんだし…大げさな…」とお考えかもしれませんが、
ご家族の事情によっては遺言を作らなかったことで親族・配偶者間での相続にトラブルが発生することがあります。
遺言書には以下の種類があります。
公正証書遺言書 … 公証役場で公証人に作成してもらう遺言
自筆証書遺言書 … 全文を自分で書く遺言
秘密証書遺言 … 内容を秘密にしたまま、公証人役場で遺言者の作成した遺言書であることを公証人に証明してもらう遺言
高齢社会の到来により、相続人ともに高齢化してきています。
遺言者自身の健康状態が良く判断能力が十分にある間に、大切な財産の相続準備をしておきましょう。
ご負担をおかけすることなく安心していただけるようご支援させていただきます。
会社設立にはまず初めに「定款」が必要となります。
当事務所では定款の作成や、公証人役場での認証手続きを代行させていただきます。
また、その他の議事録作成や各種契約書の作成も行います。
官公署へ提出する各種書類の作成代行を承ります。
提出書類のことでご不明な点などございましたら当事務所にご相談ください。